
テーマ コピーライト©表記
状 況 自分で作る(内製)| 外注する(発注前)
配 布 【コピペOK】コピーライト表記より効果的な著作権保護呪文
デザインの仕事をする中で、クライアントからコピーライト表記に関する質問を何度か受けることがありました。
「コピーライトはスライド資料にも必ず載せるべきですか?」
「年号は更新したほうが良いですよね?」
「名前は英語で記載すべきですか?」
実際、私もなんとなく右倣えで書いていましたので💦
これらの疑問に正確に回答するため、調べた内容をこちらに備忘録としてまとめます。
同じような疑問をお持ちの方にとって、参考になりましたら幸いです。
- コピーライト表記(著作権表示)は無くても著作権法で保護される💡
- 個人的には著作権保持者以外が目にする場合には、無断利用を防ぐための一手段として記載を推奨します✍️
- 書き方は「© 最初の発行年 著作権者名」でOK
コピーライト表記とは?
コピーライト表記はどのようなものか?
コピーライト表記とは、©(マルシー、Copyright)表示、著作権表示とも呼ばれ、この著作物の著作権は誰が持っているのかを示す情報です。
『© 2026 Example Inc.』のような形式で書かれていることが一般的です。
©記号は、キーボード入力で「ちょさくけん」や「こぴーらいと」または「しー」と打ち込むと変換できますよ!
コピーライト表記をなぜ記載するのか?
そもそもコピーライト(Copyright)とは、英語で“著作権”を意味する言葉です。
コピーライト表記は、著作物が著作権保護されるために必要な表記として、万国著作権条約(ユネスコ条約)の第3条に定められました。この条約に従う国はコピーライト表記を行っていなければ、著作権を侵害されても法的保護を受けることができません。日本でも一時はこの条約に従っていました。
しかし日本はコピーライト表記の必要ないベルヌ条約という別の著作権条約にも加盟することになり、ベルヌ条約が優先的に適用されるため、現在の日本の著作権法においては、コピーライト表記がなくても著作物は著作者に帰属し、著作権法の保護対象になることになりました。
今もコピーライト表記をする理由の一つは、コピーライト表記が必要だった当時の慣習が残っているからといえます。
資料へのコピーライト表記の必要性
実はコピーライトは必須ではない
コピーライト表記は、前述した万国著作権条約で定められた著作権保護を受けるための条件のため、ベルヌ条約を適用している現在の日本において、コピーライト表記に法的な意味・効力はありません。
つまり、日本の著作権法ではコピーライト表記は不要ということ!
※だからといって、コピーライト表記をしてはいけないわけではありません。表記は任意です。
しかしながら現在においても、資料のフッターやWebサイトの最下部などでコピーライト表記を見かけますよね。不要なのに、疑問に思いませんか?
わざわざコピーライト表記をしているのはなぜ?
それでは、コピーライト表記が不要にもかかわらず、未だに記載している企業が多いのはなぜでしょうか。
理由は主に4つ考えられます。
- 著作権者の明示
- 著作権侵害行為(無断転載や自作発言など)の抑止
- 著作権保護の条件としてコピーライト表記を必要としている国(一部のアフリカ・アジア・カリブ諸国等)においても著作権を主張するため
- コンテンツとしての信頼感
- 過去の慣例としてなんとなく書いている
おそらく、記載する一番大きな理由は、著作権侵害行為(データの転載・再利用・自作発言など)を抑止し、無用なトラブルを回避すること、だと思われます🤔
コピーライト表記をすることで誰の著作物なのかを明示することができるので、仮に自分の知らない場所で勝手に資料を配布されたとしても、善意ある人がコピーライト表示を手掛かりに「○○で配布されてましたよ」と連絡をくれるかもしれませんね。
著作権法に疎い人がいるということも念頭に置いて、「コピーしちゃダメ!」と認識してもらうためにもコピーライト表記、あるいは「無断転載禁止」などの記載をしておくことを推奨します。
また、国際的なビジネスを行っている企業の場合も、社外に公開するWebサイトや資料等にコピーライト表記を行うことをお勧めします。

コピーライト表記は著作権保持者以外が目にする著作物に行うからこそ意味があります。
著作者の自分しか見ないような資料や、著作権をもつ自社でしか公開されないような資料に書く必要はありません。
著作権侵害とは?
著作権侵害に該当する行為
他人の著作物に対して、以下の行為をすると著作権侵害となってしまう可能性があります。
- 無許可で複製 or 加工し、私的利用の範囲を超えた目的に使用する
- 無許可で配布 or 販売する
- 自作発言をする
- SNS等でクレジット表記(著作者の名前や著作物へのリンクなど引用元の表記)をせず無断で拡散する
もし「著作権侵害」してしまったら、どうなる?
著作権侵害は犯罪です!
著作権侵害をしてしまうと、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金など、重い処罰が科せられます…。
企業などの法人による場合は、さらに重い3億円以下の罰金が定められています。
仮に、著作権を侵害していると知らなかったとしても、警察へ通報され、逮捕されてしまう可能性があります。



著作権侵害は他人事ではなく、
自分事として日頃から気を付けておきたいですね。
コピーライト表記の正しい書き方
コピーライト表記に必ず記載する要素
ここでは万国著作権条約(ユネスコ条約)の第3条に定められた表記の仕方を紹介します。
コピーライト表記に必要な要素は次の3つです。
- ©の記号
- 最初の発行年
- 著作権者の名前(著作権保持者が個人なら個人名、企業なら企業名)
この要素を隣接してもれなく記載し、なおかつ探さずに見える位置(スライド資料ならば各スライドのフッター、Webサイトなら最下部に記載するのが慣例)に記載することが求められます。
要素の記載順に関しては、特に規定はありません。しかし、皆がわかりやすいように慣例に従うのが良いでしょう。
「Copyright」や「All Rights Reserved.」といった文言はコピーライト表記に不要な要素です。しかし、含まれているからといって著作権保護の対象外になるわけではないので安心してください!
また、Ⓒではなく(c)と表記されているものを見かけますが、どちらでも良いです。(c)はタイプライター時代に©が使えなかった際の代替表記として使われていました。現在は©の使用が一般的です。
コピーライト表記の例
2026年発行の著作物にコピーライト表記する場合の例を紹介します。
✅ 例1. 著作権保持者が個人の場合
著作者名については、個人の場合は個人名のほか、ペンネームでもOKとされています。
ペンネームを使う場合、コロコロ変えないように…!
記載は日本語でも英語でもOKです。海外も含めて不特定多数の人の目に触れることが想定される場合は、英語で表記するのが良いでしょう。
本名の場合
© 2026 須雷堂 翔子
英語表記の場合
© 2026 Shoko Suraido
ペンネームの場合
© 2026 スライドショー子
✅ 例2. 著作権保持者が企業の場合
企業の場合、年号の後に登記された商号を記載します。
英語で記載する場合は、法的効力のある定款で定められた英語表記の会社名を使用しましょう。
株式会社の場合、社名の後ろに「Co., Ltd.」「Ltd.」「Inc.」「Corp.」のいずれかを、合同会社の場合は「LLC」「Inc.」「G.K.」のいずれかを表記する場合が多いです。
株式会社の場合
© 2026 ノース・コンピュータエンジニアリング株式会社
© 2026 North Computer Engineering Co., Ltd.
合同会社の場合
© 2026 梅堀ジェネレーション合同会社
© 2026 Umehori Generation LLC.
✅ 例3. 著作権保持者が複数名いる場合
複数名いる場合はカンマで区切って記載します。
© 2026 須雷堂 翔子, 梅堀ジェネレーション合同会社
✅ 例4. 著作物を2023年に発行して、2025年に更新した場合
更新した場合、発行年の後ろに「-2025」と記載します。
コピーライト表記に発行日(公開日)は必須要素ですが、更新日の記載は必須ではありません。更新日は、記載してもしなくてもOKですが、記載すると継続的に更新されている印象を与えられます✨
© 2023-2026 須雷堂 翔子
コピーライト表記を記載しておきたい場所
資料の場合、不正利用の対策として以下にコピーライト表記を行うことを推奨します!
⚠️完全に著作権侵害を防止できるわけではありません
- 各ページのフッター
- 独自作成したグラフや図・表のすぐ下
- 画像の中(透かし・ウォーターマーク)
ただし、コピーライト表記を行うのは著作者オリジナルのデータで作成されたものに限定してください。
グラフや画像、文章などで他人の著作物を掲載する場合は、掲載許可を取るか、引用のルールに従ってクレジット表記(引用元の表記)を行いましょう!
【コピペOK】コピーライト表記よりも効果的な著作権保護呪文



コピーライト表示することで、本当に無断利用を防げるのかというと、抑止力はほとんどないと個人的には思います。
日本において、コピーライト表記をする最大の理由は、著作物の無断利用を牽制するためだと私は思います。
しかし、もしそうならば資料であれば一番最初の1ページ目に以下のような文言を目立つように載せるほうが、知らない人からすれば呪文にも見えるコピーライト表記をするよりも、万人に伝わりやすく、強い牽制効果があると思います。
※警告※
本資料の内容は著作権上の保護を受けています。
【個人名or会社名】の書面での許諾を得ずに、本資料の一部、または全部を無断であらゆる手段(Web上で公開、印刷物、電子ファイル、ビデオ、DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。
著作権侵害は犯罪です。著作権を侵害した場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金等の罰則が科せられる場合があります。企業などの法人による侵害の場合は3億円以下の罰金が定められています。
NOTICE: COPYRIGHT PROTECTED
This material is protected by copyright law. All rights reserved.
Unauthorized reproduction, retransmission, or redistribution of any part or all of this document in any form or by any means (including electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written consent of 【個人名or会社名】 is strictly prohibited.
Copyright infringement is a criminal offense. Under Japanese law, individuals may face up to 10 years in prison or a fine of up to 10 million JPY. Corporations may be subject to a fine of up to 300 million JPY.(上記の警告文は、コピーしてご自身の著作物に記載していただいてかまいません!)
無断利用を防ぐための1つの方法として、参考になりましたら幸いです。お読みいただきありがとうございました😊
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- 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別案件の最終判断は、専門家にご相談ください。
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