
テーマ モデルリリース
状 況 自分で作る(内製)| 外注後(修正・検収)
許可なく人物写真を撮って販売する、SNSでシェアすると、肖像権侵害でトラブルに発展する可能性があるのはご存知ですか?
今回は、そんなトラブルを避けるために知っておきたい「モデルリリース」について、やさしく整理して解説します。
- 個人が特定できる人物写真を使うなら、モデルリリース取得推奨(動画 / イラスト / 彫刻を含む)
- 有名人も無名の一般人にも肖像権があり、無断使用は権利侵害となる⚠️
- 素材サイトの写真や納品データでも安心せず、モデルリリース有無を確認すること✅
モデルリリースとは?
モデルリリースとは、人物写真(または人物が映っている動画、誰かが特定できる表現)を使う際に、被写体モデル(本人または代理人)から「この条件なら使って良い」という同意を得たことを示す書面 / 記録のこと💡
別名「肖像権使用許諾同意書」と呼ぶこともあります。
肖像権(プライバシー権およびパブリシティ権)とは、有名人だけでなく無名の一般人でも、人間なら必ず持っている権利の一つで、自分の肖像(顔や姿)を無断で撮影されたり、その財産的価値を勝手に利用されない権利です。
自分の顔や姿をみだりに他人に撮影・描写・公表などされない権利。人格権の一つとして認められている。
出典:小学館デジタル大辞泉| 肖像権(しょうぞうけん)とは(コトバンク)
つまり、モデルリリースは、撮影者や利用者が、被写体モデルから肖像権の利用許可をもらった証拠!
素材サイトの中には、「モデルリリース取得済み」などの表記があるものもあります。
取得済みということが分かると、安心して使用できますね☺️

モデルリリースの取得要否の判断フロー
人物を撮影したいとき、人物写真を基にイラストや彫刻を創作したいとき…
毎回モデルリリースが要るのかというと、必ずしも必要ではありません。
「モデルリリース」が必要かどうかは、次のフローで考えると判断に迷いません!
❶ 個人が特定できるか?
🙆♀️YES
顔・髪型・体型・服装・タトゥー・特徴的な持ち物・場所の組み合わせ等で個人が特定できる
→ ❷の判断フローへ進む
個人が特定できる写真・動画、または実在の人物をモデルにしたイラストや彫刻などが、本人への同意なく無断で使用された場合には、肖像権を侵害する恐れがあるため、モデルリリースを取得するのが安心です。
❷にも当てはまる場合は、モデルリリースを取得することを推奨します。
🙅♀️NO
- 個人がまったく特定できない
手だけ、首から下だけ、後ろ姿、強くぼやけているなど - 生成AIで作成された人物写真
ただし特定の個人に酷似している場合を除く
→ モデルリリース取得不要
個人が特定できない場合には、肖像権の行使ができませんので、モデルリリースを取得しなくても問題になりにくいと言えます。
❷ 社外公開するか?販売するか?広告に使用するか?
🙆♀️YES
- Webサイトや採用ページで公開する
- SNS投稿する
- YouTube動画で配信する
- チラシ等の印刷物に載せる
- ストックフォトサービスで販売する
- 生成AIの学習データとして利用する など
→ モデルリリース取得推奨
商用 / 非商用を問わず、上記の用途で使う場合は、モデルリリースを取得することを推奨します。
迷ったら取得する / そもそも使わない / 特定できないよう加工する、と判断すると安全です😊
故人や動物の場合も使用許諾を得る必要はある?
すべての人には肖像権がある

人間には肖像権があり、だれでも主張することができます。
一般人だけでなく、タレントなど著名人も例外ではありません。
人気モデルの写真を使ったダイエット商品宣伝広告や、実業家の写真を使った投資セミナー勧誘広告を目にすることがありますが、無断使用はもちろんNGです⚠️
著名人の人気・信用(顧客誘引力)を無断利用して利益を得ることをフリーライド(ただ乗り)と呼び、これも権利侵害に当たる行為です。許諾を得てから使いましょう!
故人の肖像権は本人死亡とともに消滅するが…
また、故人の場合は、本人死亡とともに肖像権が消滅すると考えられますが、生前に本人からの同意がある場合を除いて、遺族からの許諾を得るのが望ましいとされています。
ただし、歴史上の人物であれば、似顔絵などを作成しても問題ないでしょう。
動物には肖像権がないが…

動物には肖像権はないため、基本的に使用許諾を得る必要はありません。
しかし、タレント並みに人気のあるペットや、動物園などで飼われている動物、競走馬など集客・利益を上げる力のある動物の場合は、飼い主や管理者から使用許諾や使用料が求められる場合もあるため、念のため確認を推奨します。
施設に撮影禁止マークが掲示されていたり、入場チケットに記載されていることもあります。
施設内への「入場」=「撮影禁止への合意」とみなされれば、撮影禁止を知らなかった場合でも、契約違反となる可能性も…。気を付けたいですね😥
まとめ
| ケース | モデルリリースの要否 |
|---|---|
| 一般人 | 〇(被写体が特定できる場合は必要) |
| 著名人 | 〇(被写体が特定できる場合は必要) |
| 故人 | △(推奨) |
| 歴史上の人物 | ×(不要) |
| 動物(野生) | ×(不要) |
| 動物(飼育) | △(推奨) |
| 動物(タレント性あり) | 〇(被写体が特定できる場合は必要) |
モデルリリース取得無しのリスク
許可を得ずに使用した場合、本人のプライバシーや名誉を傷つける使用方法でなければ寛容な場合もありますが、使用の差し止めを求められることも十分にあります。
写真展の場合は中止、有料の場合は返金しなくてはなりませんし、写真集の場合は出版差し止め、出版した分の回収リスクも伴います。また、使用料、慰謝料、損害賠償を請求されることも…😰
特に、自分が撮影した写真ではなく、写真素材サイトなどで配布されているような他人が撮影した写真については、被写体からの使用許諾の有無が明記されていないことが多く、例え明記があったとしても真偽は定かではありません。
どうしても不安な場合、リスクを最小限に抑えたい場合は、権利侵害が無いことを保証していて、万一侵害があった場合には補償が受けられる素材サイトの利用をおすすめします。
万一の補償サービスがある素材サイトの例
モデルリリース取得済の写真で、気を付けるべき使い方

合意の条件にもよりますが、モデルリリースの取得有無に関わらず、次のような使い方は基本的に避けましょう🚫
- アダルト・出会い系サイトへの使用
- 犯罪・違法・暴力・ギャンブルなど、公序良俗に反する使用
- 被写体が特定の宗教、政治、思想へ所属または賛否していると捉えかねない使用
- 被写体の名誉棄損、不利益、信用棄損、権利侵害、誹謗中傷をする、またはその恐れのある使用
- いじめ、薬物、たばこ、不妊、避妊、妊娠中絶、性転換、整形、同性愛、遺影などに関連する使用
- 「プロフィール写真」や「お客様の声」などで本人ではないのに、本人であるかのように偽って写真を使用する
上記以外であっても、自分を被写体に置き換えた時に、不快に思う使い方(薄毛、肥満を強調など)は止めましょう😣
正直、毎回モデルリリースなんて取れない…そのときは

イベント会場、街中の写り込みなど…
いちいち全員に声をかけるのは、現実的じゃない場面もありますよね😢
許可が取れていない写真を無断で公開、使用しないのはもちろんですが、トラブルを避けるために次の対策を心掛けましょう。
- 顔のアップを避ける
- 当たり前ですが、本人の気持ちを害する/名誉を傷つける写真は撮らない
- 「狙って撮った」と思われる撮り方をしない
- どうしても使いたいなら、切り取り・ぼかし・塗りつぶし等で特定できない状態にする
モデルリリースの取得方法とは?

取得のタイミングと形式
モデルリリースの取得は、撮影前に行いましょう。
また、口頭では後で認識違いになりがちなので、文書やメールなど証拠が残る形で行うのが安心です😊
同意をお願いする際は、契約内容一つ一つにしっかりと目を通してもらい、すべて理解してもらった上で、署名と捺印をお願いしましょう。
モデルとなる人物が未成年の場合は、親権者から同意を得ることも必要です。
最後に、モデルさんにモデルリリースの控えを渡して大切に保管してもらいましょう。ここまでやっておくと、後からの不安がぐっと減ります👍
確認項目✅
被写体となるモデルさんに、次の例のように、目的や使用方法を確認します。
- 撮影して良いか(方法・場所も含めて)
- 公開して良いか(媒体・期間は?)
- 写真素材としての利用はOKか(商用可否)
- どの写真を使うか(撮影後に選ぶのが現実的)
- 使って良い目的/避けたい目的
- 合成・トリミングなど加工の可否
※ストックフォト会社で販売する場合は、各会社指定のモデルリリースの書式がありますので、その書き方に従ってください。
免責・参考リンク・ご意見箱
免責事項
- 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別案件の最終判断は、専門家にご相談ください。
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